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📢【速報】特定技能制度が大きく変わりました!
在留期間の延長と「5年の壁」緩和で、長期就労・定着を強力にサポート!
出入国在留管理庁の運用要領改正(2025年9月30日施行)により、特定技能制度が外国人材と受入れ機関双方にとってより安定的な制度へ生まれ変わりました。
✅ 制度改正の3大ポイント
- 在留期間が最長3年に大幅延長! 🚀
- 従来の1年ごとの更新が不要に。在留申請の手間とコストが大幅に軽減されます。
- 優良な所属機関での中長期キャリア形成が容易になります。
- 「5年の通算在留期間」が実質緩和! 🛡️
- 産休・育休や病気・ケガによる長期休業期間は、5年の期間からカウント除外されます。(申請・証明が必要)
- ライフイベントや体調不良があっても、安心して在留資格を維持できます。
- 特定技能2号への移行支援を強化! 🎓
- 2号試験に僅差(合格点の8割以上)で不合格となった優秀な方は、**最長1年間(通算6年)**まで在留を延長し、再受験にチャレンジできます。(要件あり)
💡 企業への推奨事項
- 長期雇用を見据え、雇用契約期間を3年間で設定する戦略的な判断が求められます。
- 休業が発生した際は、通算期間除外の申請を確実に行うためのコンプライアンス体制を整備しましょう。
詳細な申請要件は、所属機関または登録支援機関にご確認ください

