支援の内製化
自社支援とは、特定技能外国人に対する必要な支援活動を、登録支援機関に委託せず、受け入れ企業自身が行うことを指します。 特定技能外国人の支援について、多くの方が「登録支援機関に委託しなければならない」と考えがちですが、実際には「管理委託」か「自社支援」を選択できることが、出入国在留管理庁の運用要領により明示されています。

技能実習生を受け入れている企業では、監理団体への委託が必須であったため、特定技能外国人の場合も同様に管理委託が必要だと考えるケースが多いですが、特定技能では企業自らが支援を行う「自社支援」が可能です。これにより柔軟に外国人労働者をサポートすることが可能です。
支援内容
自社支援のメリット・デメリット

●委託料の削減
●外国人労働者と密接にコミュニケーションを図ることができる
●定着率の向上が期待できる
●外国人労働者の受け入れや支援に関するノウハウが蓄積される
●安定した受け入れ体制が構築できる
●専門知識が必要
●社員の育成に時間とコストがかかる
●言語対応できる人を確保するのに人的コストがかかる
●法令に準拠して実施する必要があるため、法令違反のリスクがある
●苦情や相談がしづらい
●業務量が増える
伴走型自社支援
6ヶ月間で自社支援(内製化)ができるプログラムです
サービス内容
入管へのご提出は貴社にてお願いします
法的リスクを踏まえた自社支援の流れアドバイス
対面でのミーティングの場合は実費交通費別途
回数無制限
ご担当者様同席必須
ご担当者様同席必須
最終チェックと提出は貴社にてお願いします
採用に至った場合、別途送り出し機関への費用が発生します
通訳をご依頼される場合、別途通訳者への費用が発生します
自社支援に必要な要件
2年以内に中長期在留者(外国人)の受入れ実績がある
技能実習生や特定技能外国人の受け入れ実績が含まれる
支援責任者、支援担当者を専任する
支援担当者とは、支援計画に沿った支援を実施する人のことです。受け入れ企業の役員、または、職員で、常勤者から選定
責任者と担当者の兼務も可能(中長期在留者の生活相談業務を行った実績者)
支援の中立性を確保する立場であること
例えば、製造の特定技能外国人を雇用する場合、支援責任者及び支援担当者の所属部署が製造関連ではなく、人事や総務など
支援の実施状況に係る文書の作成・保管ができる
特定技能外国人の在留資格の申請書類、定期面談、定期届出等の書類について適切に保管ができれば条件を満たすことができる。
支援実施義務の不履行がない
定期的な面談が義務付けられている。企業は特定技能外国人を受け入れる際、定期面談やオリエンテーションのような義務的な支援を行う必要がある。その他いくつかの条件もあるが、法律違反や外国人に関する書類の保存ができないなど、特別な問題がない限り、ほとんどの受け入れ企業は自社支援(自社管理)の条件を満たします。

特定技能 義務的支援の内製化については
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